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NPO法人会計/税務サポート

NPO法人は事業年度終了後3ヶ月以内に所轄官庁に事業報告書等を提出する必要があります。また、事業年度終了後2ヶ月以内に法務局にて資産の総額の変更登記の申請が必要です。

NPO法人会計基準が平成22年に公表され、NPO法人の財務諸表は「収支計算書」から「活動計算書」に変更になりました。このようにNPO法人の会計は特有なものであり、会計基準による判断が困難な場合が多々あります。当事務所では、NPO法人に対する会計の専門知識を生かし、お客様のニーズや経営状況にあったきめ細やかで正確なサポートを致します。

 

NPO法人も収益事業を営むと税務申告が必要です。

NPO法人はすべての事業を非課税と思っている方が沢山いらっしゃいますが、NPO法人も収益事業を営む場合には課税の対象になります。収益事業とは法人税法上の課税事業に該当する34業種を継続して、かつ事業所を設けて営むことをいいます。例えば、パソコン教室の運営は課税対象にはなりませんが、地方自治体からの委託事業やコンサートなどの興業の開催は課税対象になります。また、NPO法人の会費の収受は一般的には非課税ですが、消費税の課税対象になる場合もあります。このようにNPO法人の運営において税務上の判断には専門的な知識が必要です。NPO法人の事業についてわからないことやお困りのことがございましたら、一度お気軽にご相談ください。


 

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