top of page

学校法人会計サポート

 
学校法人は私立学校法第47条により、毎会計年度終了後2ヶ月以内に財産目録、貸借対照表及び収支計算書を作成し、常にこれを各事業所に備置しなければなりません。また、私立学校振興助成法により国や都道府県から経常的経費について補助金の交付を受ける学校法人は文部科学大臣の定める基準に従い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成し、収支予算書を所轄庁に届け出る必要があります。

学校法人会計は基準も一般会計と異なり特別な処理が必要となり、会計基準による判断が困難な場合が多々あります。当事務所では、学校法人会計の専門知識を生かし、お客様のニーズや経営状況にあったきめ細やかで正確なサポートを致します。

 

bottom of page