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マンション管理組合 会計・税務サポート

あなたのマンション管理組合は大丈夫ですか?

収益事業の無申告について国税当局より多額の追徴課税をうける管理組合が多発しています。

収益事業とは法人税法上の課税事業に該当する34業種を継続してかつ事業所を設けて営むことをいいます。例えば、携帯基地局の設置による携帯電話会社からの収入や太陽光発電による売電収入、駐車場の区分所有者(マンションの住居者)以外への賃借、自動販売機による収入などが挙げられます。

マンション管理組合がこのような事業を営む場合には、税務署等への申請や税務申告が必要になります。この手続きを怠ると、過去に遡って税務当局より課税され、無申告による重加算税など多額の追徴課税を受けることになります。このような事態になる前に、もしあなたがお住まいのマンションが上記のような事業を営む場合には、一度当事務所にご相談ください。当事務所ではマンション管理組合の収益事業の税務を専門としておりますので、このような事例にお役に立てると思います。

 

マンション管理費や修繕積立金の会計サポートもお任せ下さい。

マンション管理組合の高齢化などにより、マンション管理組合で会計や財務を管理するのが難しくなっている場合はマンション管理組合会計を専門としている会計事務所に委託する方が安心です。

 

あなたのマンション管理組合は管理会社にまかっせきりではないですか?

ずさんな管理会社の管理によりマンション管理費や修繕引当金の着服や横領などの不正が多発しています。

管理組合会計は膨大な情報や専門的な会計の知識が必要であり、マンション管理費や修繕引当金の着服や横領などの不正を見抜くのは大変難しいのが現実です。また、後々不正が発覚した時には、着服された現金を取り戻すのが難しい場合もあります。その他、管理会社が建設会社と組んで、必要のない大規模修繕や架空の修繕費を管理組合に請求する事例もあります。

そこで、マンション管理組合の会計について、専門的知識のある専門家の会計監査を受けることをおすすめします。当事務所ではマンション管理組合の会計監査も行っています。

お気軽にご相談ください。

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